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 No.3 【特許法】 
【問】  適正な出願料金を払って特許出願をすると,次に特許庁から来る通知は特許査定か拒絶査定であり,拒絶査定の場合は拒絶査定不服審判を請求できる。

【解説】 【×】
 特許出願されたものは出願審査請求がないと審査されず,何も通知はこない。加えて,拒絶査定は最終処分で出願人に不利益であり,その前に拒絶理由通知がなされる。

(出願審査の請求)
 第四十八条の三
 特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
(拒絶理由の通知)
 第五十条
 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において、第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。    

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