問の【解説】 No.85   平成27年12月8日 前回 次回
 特許法:発明

【問】

  人類のためになされた技術的発想のうち公共の役に立つものは,特許法上の発明に該当する。

【解説】

  【×】 公共の役に立つ技術的思想であっても,自然法則を利用していない場合は,発明の対象としていない。コンピュータプログラムリストを例として上げる。

  (定義)
第二条

 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
 

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