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 No.9 【著作権法】
【問】   歌手は,自己の過去のヒット曲について,作詞家や作曲家と同様に,無断でカバーされない権利を有する。

【解説】
【×】
  カバーとは,詩と曲を歌ってCDを販売することであり,作詞家,作曲家の許諾は必要だが,ヒットした曲を歌唱した歌手は,歌った音声としての歌そのものを利用する著作隣接権を有するにすぎない。

第二節 実演家の権利
(氏名表示権)

第九十条の二    実演家は、その実演の公衆への提供又は提示に際し、その氏名若しくはその芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。
 (同一性保持権)
第九十条の三
 実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。  
 
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H27.9.23