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No.1012  特許法
【問】
  特許発明がプログラムの発明である場合,そのプログラムの模倣品を,電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。

【解説】 【×】 
  模倣品とは,権利侵害により製造された侵害品であり,プログラムは物の発明に含まれ,特許権を侵害するプログラムを製造することと同様に,プログラムを電気通信回線を通じて提供する行為も特許権の侵害である。

(特許権の効力)
第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(定義)
第二条
 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2  この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。
3  この法律で発明について
「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

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H29.8.19/H29.8.23