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No.1023  著作権法
【問】
  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。

【解説】 【○】 
  著作者人格権として,公表権,氏名表示権,同一性保持権を権利として規定し,名誉又は声望を害する方法での利用は,直接この権利を侵害することにはならないが,侵害とみなす行為として規定することにより,当該行為を禁じて著作者を保護している。

(商標登録の取消しの審判)
(侵害とみなす行為)
第百十三条
 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
6  著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

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H29.8.24