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No.1025  著作権法
【問】
  著作者は,著作物を公衆に提示する際に,著作者名を実名又は変名で表示するだけでなく,著作者名を表示しないことを決定できる氏名表示権を有する。

【解説】 【○】 
  氏名表示権には,著作者の氏名を表示することだけでなく,ペンネームなどの実名と異なる呼び名を表示することや,著作者名を全く表示しないことも,権利として含まれる。

(氏名表示権)
第十九条
 著作者は,その著作物の原作品に,又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し,その実名若しくは変名を著作者名として表示し,又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても,同様とする。

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H29.8.24/R2.10.2