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No.1038  商標法
【問】
  商標権の侵害の罪については,告訴がなければ,公訴を提起することができない。

【解説】 【×】 
  告訴を必要とする罪は,侵害かどうか客観的に断定できない場合であり,明らかに権利侵害であるといえる場合は,告訴は必要とされない。

(秘密保持命令違反の罪)
第八十一条の二
 第三十九条において準用する特許法第百五条の四第一項 の規定(第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は,五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
2  前項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
3  第一項の罪は,日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

特許法
(秘密保持命令)
第百五条の四
 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第六項 に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について,次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には,当事者の申立てにより,決定で,当事者等,訴訟代理人又は補佐人に対し,当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し,又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし,その申立ての時までに当事者等,訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し,又は保有していた場合は,この限りでない。

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H29.8.29/H29.9.5