No.1041 著作権法 【問】 法人その他使用者が自己の著作の名義の下に著作物を登録すること,がプログラムの著作物に関する職務著作の成立要件の一つである。 【解説】 【×】 著作権法における登録制度は,権利の成立に影響せず,職務著作の成立にも影響を与えない。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
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