No.1050 意匠 【問】 登録意匠と類似するか否かの判断は,創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う旨が意匠法上に規定されている。 【解説】 【×】 意匠法には,「需要者の視覚を通じて」と規定されており,権利となった後は,創作者の視覚ではなく,社会に流通する段階で需要者がどう判断するかが重要視される。 (登録意匠の範囲等) 第二十四条 登録意匠の範囲は,願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真,ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。 |
H29.9.8/H29.9.11