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No.1064  著作権法
【問】
  貸与権とは,自分の創作した著作物の複製物を他人に無断で貸与されない権利であるが,無償の貸与について貸与権は及ばない。

【解説】 【×】 
  貸与権は無断で貸与されない権利であり,これは,有償,無償を問わない。

(貸与権)
第二十六条の三
 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
十九  頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,複製物を公衆に譲渡し,又は貸与することをいい,映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては,これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し,又は貸与することを含むものとする。

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H29.9.12/H29.9.18