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No.1072  特許法
【問】
  国内優先権の主張を伴う特許出願に係る特許権の存続期間は,先の特許出願の日から20年をもって終了する。

【解説】 【×】   
  優先権主張出願は,出願日が遡及するわけではないので,現実の出願日が基準となり,その出願日から20年である。

(存続期間)
第六十七条
 特許権の存続期間は,特許出願の日から二十年をもつて終了する。

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H29.9.14/H29.9.22