No.1083 著作権法 【問】 学術的な性質を有する模型は,著作者の権利の目的とならない著作物である。 【解説】 【×】 学術な性質を有する模型は,著作者が創作した著作物であり,著作権の対象である。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。 一 小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう |
H29.9.24