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No.1083  著作権法
【問】
  学術的な性質を有する模型は,著作者の権利の目的とならない著作物である。

【解説】 【×】   
  学術な性質を有する模型は,著作者が創作した著作物であり,著作権の対象である。

(著作物の例示)
第十条
 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
一  小説,脚本,論文,講演その他の言語の著作物
二  音楽の著作物
三  舞踊又は無言劇の著作物
四  絵画,版画,彫刻その他の美術の著作物
五  建築の著作物
六  地図又は学術的な性質を有する図面,図表,模型その他の図形の著作物
(定義)
第二条
 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう

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