No.1085 商標法 【問】 商標の機能の一つである自他商品等識別機能とは,同一の商標を付した商品等は,一定の品質等を有していることを示す機能をいう。 【解説】 【×】 「自他商品等識別機能」は,同じ商標が付された商品は同じ会社が製造販売していることを示す働きがあり,数ある同種の商品やサービスの中から,自己の商品等を区別して示す機能である。 (目的) 第一条 この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
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