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No.1092  意匠法
【問】
  意匠権者は,意匠権を侵害する製品を輸出する者に対して権利行使することはできない。

【解説】 【×】   
  意匠権者は,意匠権に係る物品について実施する行為により意匠権を侵害する者に対して,権利行使ができ,意匠の実施には輸出をする行為も含まれる。

(定義等)
第二条
  3  この法律で意匠について「実施」とは,意匠に係る物品を製造し,使用し,譲渡し,貸し渡し,輸出し,若しくは輸入し,又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

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H29.9.24/H29.10.2