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No.1100  特許法
【問】
  特許請求の範囲は,請求項に区分して,請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載したものであること,が必要である。

【解説】 【○】   
  特許請求の範囲は,権利書として役割があることから,発明を特定する事項を記載する。

(特許出願)
第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
5  第二項の特許請求の範囲には,請求項に区分して,各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において,一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

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H29.9.30/H29.10.6