No.1122 独占禁止法 【問】 同業他社に対して特許の実施を許諾する契約の際に,成果物及びその類似品の「販売価格」について協定を結ぶことは,「不当な取引制限」となるおそれがある。 【解説】 【○】 ライセンス契約において価格を強制することは,理由を問わず,不当な取引制限に該当する。 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 平成28年1月21日改正(公正取引委員会) 第4 不公正な取引方法の観点からの考え方 4 技術の利用に関し制限を課す行為 (3) 販売価格・再販売価格の制限 ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンス技術を用いた製品に関し,販売価格又は再販売価格を制限する行為は,ライセンシー又は当該製品を買い受けた流通業者の事業活動の最も基本となる競争手段に制約を加えるものであり,競争を減殺することが明らかであるから,原則として不公正な取引方法に該当する(一般指定第12 項)。 公取の指針へリンク |
H29.10.14/H29.10.17