No.1124 著作権法 【問】 共同著作物とは,2人以上の者が共同して創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 【解説】 【×】 共同して創作した著作物が共同著作物であり,各人の寄与が分離できないもので,分離できる場合は,著作物が一体となった「結合著作物」である。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 |
H29.10.14/H29.10.18