問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1142  著作権法
【問】
  ベルヌ条約の加盟国で著作物が保護されるためには,著作物に〇C(マルシー)マークを表示しなければならない。

【解説】 【×】 
  著作権の発生にはいかなる方式も必要としない,無方式主義をベルヌ条約は採用していることから,著作物へはいかなる表示も必要ない。

ベルヌ条約
第五条
(1)
著作者は,この条約によって保護される著作物に関し,その著作物の本国以外の同盟国において,その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利及びこの条約が特に与える権利を享有する。
(2)(1)の権利の享有及び行使には,いかなる方式の履行をも要しない。その享有及び行使は,著作物の本国における保護の存在にかかわらない。したがって,保護の範囲及び著作者の権利を保全するため著作者に保障される救済の方法は,この条約の規定によるほか,専ら,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。
【戻る】   【ホーム】
H29.10.23/H29.10.27