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No.1150  関税法
【問】
  日本の税関に輸入差止めの申立てをすることができるのは,特許権等の知的財産権の登録を受けた権利者だけである。

【解説】 【×】 特許権だけでなく,著作権や不正競争防止法による保護を求める者も輸入差し止めを申立てることができる。

(輸入してはならない貨物に係る認定手続)
第六十九条の十二  税関長は,この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において,税関長は,政令で定めるところにより,当該貨物に係る特許権者等(特許権者,実用新案権者,意匠権者,商標権者,著作権者,著作隣接権者,回路配置利用権者若しくは育成者権者又は不正競争差止請求権者(前条第一項第十号に掲げる貨物に係る同号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法第三条第一項 (差止請求権)の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下この款において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)及び当該貨物を輸入しようとする者に対し,当該貨物について認定手続を執る旨並びに当該貨物が前条第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当するか否かについてこれらの者が証拠を提出し,及び意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。
(輸入してはならない貨物)
第六十九条の十一  次に掲げる貨物は,輸入してはならない。
九  特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権,著作隣接権,回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
十  不正競争防止法第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで,第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
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H29.10.28/H29.10.31