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No.1161  商標法
【問】
  何人も,商標法第51条(不正使用取消審判)に規定する審判を請求することができる。

【解説】 【○】 
  不正な使用については,需要者が品質の誤認や出所混同を招く使用を排除するという公益的観点から,何人も取消審判を請求できるとしている。

(商標登録の取消しの審判)
第五十一条  商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは,何人も,その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
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H29.10.30/H29.11.6