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No.1163  特許法
【問】
  実用新案法においては,特許法上の職務発明に係る規定が準用されており,実用新案登録出願に係る考案に対しても,同規定が適用される。

【解説】 【○】 
  実用新案においても特許と同様,創作を保護するものであり,特許と同様の職務発明規定が適用されるよう,特許法を準用している。

(特許法 の準用)
第十一条  
3  特許法第三十五条
(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は,従業者,法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。
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H29.10.30/H29.11.7