No.1165 特許法 【問】 2人の者が共同で発明をしたときには,一方の者の発明は,職務発明となり,他方の者の発明は,いわゆる自由発明となる場合はない。 【解説】 【×】 2人が同じ会社の従業者の場合は,職務上の発明となることが殆どであり,問のような状況は現実に余りないが,例えば会社の従業者と大学の先生との共同研究の場合,従業者の発明への貢献分は職務発明となり,先生の分は職務発明の定義に該当しない自由発明となることがある。 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 4 従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき,又は契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において,第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは,相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。 |
H29.11.3/H29.11.8