No.1176 特許法 【問】 特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正に関して,最後の拒絶理由の通知がされた場合には,当該拒絶理由の通知がされた時の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内に限り明細書の補正をすることができる。 【解説】 【×】 補正は,出願当初の明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された範囲内であることに加え,補正前後における発明の単一性が満たされていなければならない。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第八項の規定により明細書,特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては,翻訳文又は当該補正後の明細書,特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 前項に規定するもののほか,第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは,その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と,その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが,第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 |
H29.11.10/H29.11.12