No.1195 特許法 【問】 他人を雇用する者は,職務発明の使用者等には該当しない。 【解説】 【×】 雇用形態が雇用する者の指揮監督下にあり,通常の従業者と同様の待遇であれば職務発明の使用者に該当する。 RGBアドベンチャー事件(最二150411) 「法人等の業務に従事する者」に当たるか否かは,法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり,支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを,業務態様,指揮監督の有無,対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して,判断すべきである。 (職務発明) 第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。 |
H29.11.18/H29.11.23