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No.1197  特許法
【問】
  法人の社長が,職務に属する発明をした場合,当該発明の発明者はその法人となる場合がある。

【解説】 【×】 
  職務発明に該当するか否かに関らず,法人が発明者となることはなく,発明者は自然人だけである。
  このことは,出願書類の記載の仕方から間接的に窺い知ることができる。すなわち,出願人は会社が想定できるから「名称」を記載することも規定するのに対し,発明者は自然人であることから,「氏名」に限定している。

(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
 (特許出願)
第三十六条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 発明者の氏名及び住所又は居所
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H29.11.19/H29.11.24