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No.1240  著作権法
【問】
  著作権の移転登録をしなければ,著作権を譲り受けたことを主張できない場合がある。

【解説】 【○】  
  著作権者が二重譲渡をして,先に権利の譲渡を受けた者が登録をせずにいて,後から 譲渡を受けた者が登録すると,後者に対して権利主張できない場合がある。

(著作権の登録)
第七十七条  次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。
一  著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限
二  著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
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H29.12.11/H29.12.15