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No.1256  特許法
【問】
  事業を進める上で障害となる特許権が発見された場合に,その特許に無効理由がないかどうかを調査することは,特許調査の目的である。

【解説】 【○】  
  特許調査は,特許に関連する調査で出願前の企画段階から,商品段階や販売後においても必要であり,他人の権利を侵害する可能性があれば,権利に抵触しないように回避するだけでなく,他人の権利を無効審判により取消すことも必要となる。

(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
第百二十五条
 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
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H29.12.18