No.1261 特許法 【問】 特許権の発生と維持に関する手続の順番として,特許権の設定登録 → 特許査定の謄本送達 → 第1年から第3年までの特許料納付 →第4年以後の特許料納付,である 【解説】 【×】 審査官が特許査定をし,その謄本が出願人に送達され,特許料を納付すると特許権の設定登録がされるから, 特許査定の謄本送達 → 特許権の設定登録 → 第1年から第3年までの特許料納付 →第4年以後の特許料納付 となる。 (特許査定) 第五十一条 審査官は,特許出願について拒絶の理由を発見しないときは,特許をすべき旨の査定をしなければならない。 (査定の方式) 第五十二条 査定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。 2 特許庁長官は,査定があつたときは,査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。 |
H29.12.23/H29.12.25