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No.1299  特許法
【問】
  日本の特許法では,発明者を法人とすることは認められていない。

【解説】 【○】  
  明文の規定はなく,出願書類には出願人の名称を書く指示はあるが,発明者は氏名のみで発明者の名称を書くことを指示していないのは,法人発明を意図していないからと解することができる。

(特許出願)
第三十六条  特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  発明者の氏名及び住所又は居所
2  願書には,明細書,特許請求の範囲,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
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H30.1.2/H30.1.14