問と解説:
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No.1307
著作権法
【問】
データベースは,著作権法上の保護の対象となる著作物,である。
【解説】 【○】
著作物の定義に該当する著作物は,データベースであつても保護の対象である。
(データベースの著作物)
第十二条の二
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて
創作性を有するもの
は,著作物として保護する。
2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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