No.1309 特許法 【問】 特許出願人は,拒絶査定に対して,再度の出願審査請求を行い改めて審査官による審査を受けることはできない。 【解説】 【○】 審査で拒絶査定となった場合,その後の救済は,審査の上級審である審判で判断を仰ぐ,拒絶査定不服審判が設けられており,再度の出願審査請求というような制度は,我が国特許法では採用していない。 (特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 |
H30.1.13/H30.1.19