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No.1311  特許法
【問】
  拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書の補正をした場合,拒絶査定をした審査官が,改めて審査をする場合がある。

【解説】 【○】  
  この制度を審査前置制度といい,拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書,図面又は特許請求の範囲の補正があった場合,審査官が補正後の発明について再度審査を行い,拒絶査定の理由が解消していれば特許査定を行い,解消していなければ特許庁長官へその旨報告する。
 なお,人事異動等で拒絶査定をした審査官が審査できない場合は,他の審査官が審査する。

(拒絶査定不服審判)
第百二十一条  拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる
<前置審査>
第百六十二条  特許庁長官は,拒絶査定不服審判の請求があつた場合において,その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは,審査官にその請求を審査させなければならない
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H30.1.13/H30.1.20