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No.1314  特許法
【問】
  職務発明した従業者は,使用者がその職務発明について通常実施権を取得した場合であっても,実施権許諾の対価を請求することができない。

【解説】 【○】  
  職務発明をした従業者が対価を請求できるのは,使用者に権利を譲渡した場合又は専用実施権を設定した場合であり,使用者が職務発明について取得する通常実施権については,使用者が従業者が発明を完成するまでに十分な貢献をしていることから,対価を請求することはできない。

(職務発明)
第三十五条  使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する
2  従業者等がした発明については,その発明が職務発明である場合を除き,あらかじめ,使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約,勤務規則その他の定めの条項は,無効とする。
3  従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。
4  従業者等は,契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利を取得させ,使用者等に特許権を承継させ,若しくは使用者等のため専用実施権を設定したとき,又は契約,勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において,第三十四条の二第二項の規定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは,相当の金銭その他の経済上の利益(次項及び第七項において「相当の利益」という。)を受ける権利を有する。
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H30.1.13