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No.1320  特許法
【問】
  特許無効審判は,利害関係人以外は請求することはできない。

【解説】 【○】  
  利益なければ訴えなし。利害関係を問わない場合は,何人も請求することができる旨の規定が設けられる。
 異議申立は,公衆審査の面があることから,何人でもできる。

(特許無効審判)
第百二十三条  特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
(特許異議の申立て)
第百十三条  何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。
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H30.1.14