No.1341 著作権法 【問】 著作権の移転を第三者に対抗するためには,登録が必要である。 【解説】 【○】 著作権の移転は当事者間では,登録なくして効果は生じるが,第三者との関係においては登録が条件となる。これは,権利者が二重に著作権を譲渡した場合に問題となり,譲渡契約が早くても登録が後の場合,先登録権者への対抗要件を欠くこととなるからである。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
H30.2.1/H30.2.4