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No.1347  著作権法
【問】
  日本国民の著作物であっても,著作権に関するベルヌ条約未加盟国において最初に発行された著作物は,日本の著作権法の保護対象とはならない。

【解説】 【×】  
  日本国民は,どこにいても日本国民であり,日本国民としての権利と保護を受けるから,たとえ未加盟国において最初に発行されても保護対象となる。

(保護を受ける著作物)
第六条  著作物は,次の各号のいずれかに該当するものに限り,この法律による保護を受ける。
一  日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二  最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが,その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三  前二号に掲げるもののほか,条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
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