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No.1349  条約
【問】
  日本と保護を求める外国がベルヌ条約による保護関係にある場合,当該外国の保護期間が日本より短い場合は,日本は当該外国を本国とする著作物について当該外国の保護期間だけ保護すればよい。

【解説】 【○】  
  条約は,相互の国民が同等の権利・保護を約束するものであり,条約加盟国の国民を自国民に与えている以上の厚遇をする必要はない。

ベルヌ条約
第七条(保護期間)
(1)この条約によって許与される保護期間は,著作者の生存の間及びその死後五十年とする。
(6)同盟国は,前記の保護期間よりも長い保護期間を許与する権能を有する。
(8)いずれの場合にも,保護期間は,保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。ただし,その国の法令に別段の定めがない限り,保護期間は,著作物の本国において定められる保護期間を超えることはない
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H30.2.4/H30.2.7