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No.1371  著作権法
【問】
  著作権法に規定する実演家とは,俳優,舞踏家,演奏家,歌手その他実演を行う者をいい,実演を指揮し又は演出する者は含まれない。

【解説】 【×】  
  定義規定では,実演家は実演を指揮したり,演出する者を含む。

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
 実演家 俳優,舞踊家,演奏家,歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し,又は演出する者をいう。
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H30.2.8