No.1379 特許法 【問】 特許出願人が意見書提出期間内に意見書を提出せずに手続補正書のみを提出した場合,審査官が再度拒絶理由を通知する場合がある。 【解説】 【○】 意見書は,審査官が拒絶理由発見した場合に通知するものであり,その理由が明細書の記載不備だけの場合,出願人は不備の拒絶理由を解消するために補正書だけを提出することにより対応するが,その後,審査官が新規性の要件を満たさない拒絶理由を発見した場合は,再度拒絶理由が通知される。 (拒絶理由の通知) 第五十条 審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,特許出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては,拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)において,第五十三条第一項の規定による却下の決定をするときは,この限りでない。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 |
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