No.1404 意匠法 【問】 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意匠登録出願の5か月前に公表された意匠は,意匠登録を受けられる。 【解説】 【○】 自分の創作した意匠が出願前に公知となった場合,新規性喪失の例外として,その公知となった日から6月以内に出願することにより,公知となったものと扱われないから,意匠登録を受けられる。 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
H30.3.1