問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.1410  条約
【問】
  日本に最初に特許出願したとき,パリ条約による優先権の主張は,外国に特許出願する際にのみ行うことができ,日本国に特許出願する際にはパリ条約による優先権の主張を行うことはできない。

【解説】 【○】
  条約は,他の国との関係において規定するもので,自国のみで完結する場合には適用することは要さない。

パリ条約 第4条 優先権
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。
【戻る】   【ホーム】
H30.3.4