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No.1426  商標法
【問】
  他人の商標登録出願日の前日から不正競争の目的でなく,その商標登録出願に係る指定商品と同一の商品について登録商標と同一の商標を使用しているときは,その使用者は,継続してその商標を使用することができる。


【解説】 【×】
  先使用権は,単に出願時点で使用しているだけでなく,その使用している商標が広く知られていることが要件である。
 参考: 1292

(先使用による商標の使用をする権利)
第三十二条  他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果,その商標登録出願の際(略)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,その者は,継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は,その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても,同様とする。
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H30.3.12/R3.7.5