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No.1432  特許法
【問】
  最後の拒絶理由の通知がなされた後でも,特許請求の範囲以外の書類について補正をすることができる。

【解説】 【○】
特許請求の範囲を補正すると,他の関連する箇所も補正しないと矛盾が生じることもあり,明細書や図面を補正する必要がある。
参考:723

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。

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H30.3.12/R3.6.17