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No.1434  特許法
【問】
  いかなる場合であっても,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をすることはできない。

【解説】 【×】
  権利範囲の解釈に影響を及ぼさず,発明の理解を助ける出願時の技術水準を示す内容を追加する補正は,出願当初に記載されていない事項であっても許容される。

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
3  第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
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H30.3.20