No.1437 民法 【問】 契約内容を履行していない場合,先履行の特約がない相手方が,その対価の支払期日までに支払わなくても,その相手方に対して支払を強制履行することはできない。 【解説】 【○】 「先履行」とは,先に債務者が債務の内容を達成することをいうから,先履行の特約がない場合,先に履行する義務を負わない。 参考846 (売買) 第五百五十五条 売買は,当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し,相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。 (履行の強制) 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは,債権者は,その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし,債務の性質がこれを許さないときは,この限りでない。 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において,その債務が作為を目的とするときは,債権者は,債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし,法律行為を目的とする債務については,裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3 不作為を目的とする債務については,債務者の費用で,債務者がした行為の結果を除去し,又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4 前三項の規定は,損害賠償の請求を妨げない。 |
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