No.1441 著作権法 【問】 法令集の翻訳物は著作物となる。 【解説】 【○】 国が作成したものでも著作物の定義に該当すれば著作物であるが,広く国民に周知することが望ましいものは,著作権法での保護対象から外している。法令集を翻訳することは翻訳の時点で著作権が発生しており,著作物である。 参考829 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することにより創作した著作物をいう。 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示,訓令,通達その他これらに類するもの 三 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で,国若しくは地方公共団体の機関,独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの |
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