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No.1454  不正競争防止法
【問】
  競争関係にある他人の取引先に,当該他人が実用新案権を侵害しているとの通知は,営業誹謗行為に該当する場合があるが,特許権を侵害しているとの通知は営業誹謗行為に該当しない。

【解説】 【×】
  実用新案権も特許権と同様に,権利侵害に関しては扱われ区別されることはない。
他人の取引先に対する侵害の告知は,特許も実用も同様に,営業誹謗行為に該当する場合がある。
 虚偽の事実でなく真実であれば該当しないと判断される。
  Q572参照

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
二十一 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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H30.3.24/R2.4.6