No.1457 著作権法 【問】 著作者は著作物の公表の可否と公表の時期を決定することができるが,公表の方法を決定することはできない。 【解説】 【×】 公表権は,著作者人格権の一つであり,公表の具体的内容について時期だけでなく,自分で直接公表するか,他人に指示して公表するかを含め,公表の方法も決定することができる。 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 |
H30.3.24