No.1464 商標法 【問】 商標登録出願については,出願日から6カ月以内に出願審査の請求をしないと,その出願は取り下げたものとみなされる。 【解説】 【×】 商標制度においては,出願審査請求制度は採用されていない。 審査請求制度は,特許制度において,出願件数の増加に対処するため,権利取得を望まないが他人に権利を取得させたくない発明について,必要な出願のみ審査を請求する制度である。 参照:Q730 (審査官による審査) 第十四条 特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。 特許法(審査官による審査) 第四十七条 特許庁長官は,審査官に特許出願を審査させなければならない。 特許法(特許出願の審査) 第四十八条の二 特許出願の審査は,その特許出願についての出願審査の請求をまつて行なう。 |
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