No.1467 商標法 【問】 指定商品の包装の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は,商標登録を受けられる可能性が高い。 【解説】 【×】 商品の形状が普通のありふれたものであればだれでもが使用を希望をするものであり,特定の者に独占させることは,商標制度の趣旨にもとることとなる。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 |
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